スポンサーサイト

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消せます。

ADR11

平成23年11月17日(木)
栃木県那須で開催された土地家屋調査士会関東ブロック協議会ADR11(橋本委員長(栃木会))主催の研修会・ADR担当者会同に参加してきました。研修会は紛争解決学の廣田尚人弁護士の講演でした。
その後3分科会に分かれてそれぞれのテーマについて1時間程話し合い第1日目は終了し参加者全員が一堂に会して懇親会が行われました。
二日目は午前中3時間再び3分科会に分かれてそれぞれのテーマについて議論が行われその後参加者全員が集い各分科会の議論の内容を代表者に発表してもらい質疑が行われ解散となりました。
今回は栃木会主催ということで大変お世話になりました。次回は群馬会が主催予定だそうです。
橋本さん、加賀谷さん、藤井さん,中塚さん場外でお話ができて楽しい時間を過ごさせていただきありがとうございました。

土地家屋調査士会型ADR

平成23年11月16日(水)
土地家屋調査士型ADRは未だ本来の意味で機能しているとは言い難い状況である。そもそもADRの機能とはどのようなものだろうか。もちろんADRなのだから調停機能あるいはそれらに関する相談機能などは当然のことではあるが現状はそれに至っていないことに問題点があると思われる。現在法務局の筆界特定制度との連携を法務局、連合会などでは模索しているようであるが内容的には事務手続き的なレベルでありとても実質的内容についての協議などには至っていない。さらに特別研修も7年目を迎えたにも関わらず認定土地家屋調査士の活用あるいは活躍の場としてのADRについても十分に内部的に議論されていないのが実情である。すなわち入江氏(九州大学法学部准教授)が危惧していた「泊まり客が来ると驚くホテル」状態が残念ながら未だ続いていると言ってよいと思う。現在ほぼ全国的にセンター設置は完了し次に「認証取得」レースが開始されていると見ることができる。ADRの本質の議論がなされないままにレースに参加するのはいかがなものかと考える。すなわちADRのソフトの部分のシステム作りの議論すらないままに残念ながら箱物作りに長い年月を費やしてきたというように感じられる。もっとも今日に至っても自主交渉援助型調停に対する懐疑は一般に根強く評価型あるいは仲裁型を模索している状況が一部には存在しているのも事実である。そのような状況の中における筆界特定制度との連携協議は本来のADRを考えると言うよりは「認証」と同様に権威付けを指向しているのではないかと考えるのは私だけだろうか。境界(筆界)紛争の場合民事調停、筆界特定、筆界確定訴訟と窓口は複数あるがいずれも当事者の思いを丁寧に聞いてもらえる場所とは言い難い。したがって土地家屋調査士会型ADRは既存の紛争解決機関に無い分野の充実を目指すことが大切であると考える。そのためには対話促進型の自主交渉援助型調停を基本に据えたうえで調停の前段階における相談業務の充実を図るべきだと考える。

ADR雑感

平成23年11月14日(月)
一般に土地家屋調査士会型ADRは自主交渉援助型調停を目指していると言われている。もっとも全ての土地家屋調査士会(全国50の単位会)が対話促進調停を目指しているとは限らない。何故なら当然のことであるが各単位会のADRセンターはそれぞれ独立してADRを推進しようとしているからだ。その意味では土地家屋調査士会型ADRは全国的に一枚岩であるとは現時点では言えない。
ADR手続代理権取得のための土地家屋調査士特別研修も7期目の募集が開始されるが未だ特別研修修了者者が50%に遠く及ばない。役員と新会員が半ば強制的に受講させられているといった現状である。そのような訳であるから単位会で年に1、2回の研修は実施されるが継続的研修あるいは勉強会はほぼ皆無と言ってよい。そのような中で日本土地家屋調査士会連合会研究所でADR研究が行われたり各ブロック会ごとに担当者に対する研修や意見交換などを行っていることは評価できる。しかしながら多くの一般会員のADRに対する意識の成熟なくしてADRの推進と充実はあり得ない。システム作り、運用、人材育成はセンターという箱物作りに比べ途方もない程の英知、信念、時間そして資金を必要とする。

筆界特定

平成23年10月26日(水)
法務局による筆界特定制度も5年を経過し制度、運用に関して検討する時期ではないかと思います。境界紛争が内在している土地の筆界が特定されたことによって紛争が解決されたといった事例を残念ながらほとんど聞いたことがありません。しかしそれは当然と言えば当然で筆界特定制度では筆界を筆界特定登記官が示す(特定する)制度であり当初から紛争に関して扱うことを想定していないからです。筆界特定に関しては二人の法務局職員(本局筆界特定室主任調査官・管轄登記所登記官)と筆界調査委員(通常土地家屋調査士委員)が主として担当するわけですが申請書による書面によってまず資料収集(概ねA4で15cm程度)を法務局が行います。その後現地調査を実施するわけですが状況にもよりますがほとんど申請人を含めた関係人の意見を聞くことは無いと言った状況で特定作業は進んでいくわけです。また筆界調査委員である土地家屋調査士に求められていることも筆界の鑑定技術的な面だけであり申請人を含めた関係人の話(主張)に耳を傾けると言った面は要求されていないのが実情だと思います。端的に述べれば筆界特定制度はハード面だけの判断による特定であってそこに話に耳を傾けると言ったソフト面が完全に欠如していると考えています。土地家屋調査士会ADRとの連携も模索されているようですが縦割り的な考えでは連帯も無意味になる可能性が大きいと思います。筆界特定に無い申請人を含めた関係人の話(思い)を聞く場面をつくりADR相談員や調停員を活用していくといったシステム作りが急務だと考えます。

ご夫婦と境界

平成23年10月25日(火)
境界に係わる民事に関する紛争について日々携わっていると不思議な状況に接することがしばしばあります。それはご夫婦で相談に来られる方々に感じていることなのですが紛争についてご夫婦共に怒っておられることは希でありどちらか一方が冷静である場合が多いと感じていることです。中には東京在住の方が静岡の土地の境界について数日ご夫婦でホテルに宿泊されながら私の事務所に相談に来られると言ったこともあります。たいてい風呂敷(リュックに詰めて)に一杯の(A4を重ねて数十センチなるほどの書類)資料をお持ちになってお出でになります。中には裁判上の和解をされたにもかかわらずお出でになる方もおられます。不謹慎を承知で述べれば私は大変ほほえましく思います。何故か言えばご夫婦の一方が怒っていて双方が怒っていることが少ないからです。そして意外に当事者(登記名義人)であるご夫婦の一方が怒っていないと言う現実に(相談の中で)よく出会います。ほほえましいとはご夫婦お二人で旅に出かけることの理由づけが境界紛争であるということでありライフワークになっさていることです。ただ紛争の相手方であるはずの隣接地所有者に対しては全くと言っていいほどアクションせずに法務局・市役所・弁護士会・土地家屋調査士会などをお二人で回り相談されて日中を過ごされていることがある意味救いでもあると感じています。私の事務所に来られたお二人が実はお二人で仲良く同じ目的で旅をしたいことが真の目的だと薄々感じていました。境界には人の心がのっかっています。

プロフィール

Author:宮沢正規

最新記事
最新コメント
最新トラックバック
月別アーカイブ
カテゴリ
検索フォーム
RSSリンクの表示
リンク
Powered By FC2ブログ

今すぐブログを作ろう!

Powered By FC2ブログ

ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

QRコード
QRコード