平成22年2月28日(日)
「かなりの確率で「筆界特定とADR制度」になるのではないかと感じています。」と先日述べたのですが感じているだけでまったく根拠はありません。
ただ、筆界特定と境界ADRの組み合わせがどのように法制化されようとも法務局(民事二課)はいずれにしても土地家屋調査士の協力を要請せざるを得ないと思います。
私は、この議論に積極的に土地家屋調査士の側.から提案していくことが大事だと思います。
筆界特定に関わる調査委員の報酬も少しずつ改善されています。境界ADRもボランティアでない限り財源の問題抜きに語ることは出来ません。「筆界特定制度見直し」の中で筆界ADRの位置づけと財政基盤の確保を早急に申し出る必要があると考えます。
スポンサーサイト